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導入に関する諸規制

コージェネ導入に関する諸規制

主な地方自治体の条例による排気ガス排出基準(新設の場合) 注1)

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名古屋市換算例・算出根拠

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注1)酸素濃度0%以外の規制値はアンダーライン付きとし、(  )内にO2濃度を記載。太字はO2=0%換算値
※は大気汚染防止法に準拠し、上乗せ規制なし。
―は大気汚染防止法に準拠し、規模に関する条件なし。

注2)ばいじんに係る「特別地域」(特別排出基準適用地域)は全国で9地域。東京都特別区、横浜市、川崎市、横須賀市 (神奈川県)、名古屋市等 (愛知県)、四日市市等 (三重県)、大阪市、堺市等(大阪府)、尼崎市 (兵庫県)、倉敷市 (岡山県)、北九州市、大牟田市 (福岡県)。

注3)「第1種地域」とは特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、及び西東京市(旧保谷市に限る。)の区域をいい、「第2種区域」とは、対象地域のうち、第1種地域以外の区域をいう。

注4)燃料の使用量から算出した熱量により、排出されるNOxの許容限度あり。

注5)「特別地域」とは、野田市(旧関宿町区域を除く)、流山市、柏市、松戸市、鎌ケ谷市、市川市、浦安市、習志野市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市及び富津市の13市区域とし、「その他の地域」とは、千葉県の区域のうち特別地域以外の区域(但し、千葉市及び船橋市の区域を除く。)とする。

注6)標準酸素濃度への換算は行わない。

注7)総量規制からの換算方法によるNOxの規制あり。例)は他のばい煙発生施設がない場合を示す。