導入に関する諸規制
コージェネ導入に関する諸規制
主な地方自治体の条例による排気ガス排出基準(新設の場合) 注1)
主な地方自治体の条例による排気ガス排出基準 - PDFダウンロード
2024年6月現在
大気汚染防止法施行規則(e-Gov法令検索) ばいじんとNOxの排出基準値一覧(環境省HP) 窒素酸化物に係る規制基準(東京都環境局HP) 大気汚染・悪臭関係基準集_窒素酸化物(東京都環境局HP)
干葉県発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱で定める指導基準(千葉県HP)
千葉県発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱(千葉県HP)
ばい煙発生施設に係る排出基準(千葉県HP)
埼玉県の大気規制 ばい煙関係(埼玉県HP)
注1)酸素濃度0%以外の規制値はアンダーライン付きとし、( )内にO2濃度を記載。太字はO2=0%換算値
※は大気汚染防止法に準拠し、上乗せ規制なし。
―は大気汚染防止法に準拠し、規模に関する条件なし。
注2)ばいじんに係る「特別地域」(特別排出基準適用地域)は全国で9地域。東京都特別区、横浜市、川崎市、横須賀市 (神奈川県)、名古屋市等 (愛知県)、四日市市等 (三重県)、大阪市、堺市等(大阪府)、尼崎市 (兵庫県)、倉敷市 (岡山県)、北九州市、大牟田市 (福岡県)。
注3)「第1種地域」とは特別区の存する区域並びに武蔵野市、三鷹市、調布市、狛江市、及び西東京市(旧保谷市に限る。)の区域をいい、「第2種区域」とは、対象地域のうち、第1種地域以外の区域をいう。
注4)燃料の使用量から算出した熱量により、排出されるNOxの許容限度あり。
注5)「特別地域」とは、野田市(旧関宿町区域を除く)、流山市、柏市、松戸市、鎌ケ谷市、市川市、浦安市、習志野市、市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市及び富津市の13市区域とし、「その他の地域」とは、千葉県の区域のうち特別地域以外の区域(但し、千葉市及び船橋市の区域を除く。)とする。
注6)標準酸素濃度への換算は行わない。
注7)総量規制からの換算方法によるNOxの規制あり。例)は他のばい煙発生施設がない場合を示す。